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必要なもの 〜確認申請

必要なもの 〜確認申請

ものの本によると、確認申請に必要な書類等は素人が思うよりも簡単に書いてあったりしたので、ふんふんなるほど、これだけ書けばいいのか。意外と簡単かも。などとタカをくくっていたのだが、実際、市役所の建築指導課に立ち寄り、一通りの話を聞くと、なんだか話の雲行きが怪しい。。そもそも建築士の免許も何も持っていない素人である人間が、確認申請などを出そうものなら、なんと!!建築士の免許を持つ人と比べると、その提出書類たるや、いろいろなんだかんだ2倍くらいになってしまう雰囲気。確認の特例というやつで、免許持ちは申請書類や記入事項をばっさりとカットしてもらえる法律であり、法第6条1項にも書いてある。

特例無しの申請書を実際作成していないので、2倍になるかどうかはハッキリとは分からないが、指導課の面々の重々しい雰囲気から察するとそのくらいにはなってしまう雰囲気。雰囲気雰囲気と言うばかりで申し訳ないが、建築指導課の窓口にいた僕は、「うぅ~、なにやらよく分からないが、とっても大変そうだ、、。お、折れそ~。だが待てよ。ここまでプランを練ってきた手前、じゃ、止めます!とはとても言えない。ものは試しに聞いてみよう」

そして役人にこう問うた。

僕「じゃあ、なにがどう増えるんでしょうかねぇ?」

役人「何がどうって言われても、、分かりません。」

僕「あの~、分からないんじゃ、書類の提出が出来ないんですケド。。」

役人「あのですね。実際、私も建築士以外の方が確認申請をすること自体見たことが無いんです。そういった前例も無いので、何を揃えればいいのか建築基準法と照らし合わせながらでないとお答え出来ないんです。」

この時点でお互い行き詰ってしまった。。
例えるなら、登山の上りで、下山してきたエキスパートふうの人に「こんにちは!頂上までは後どのくらいっすか~?」と問いかけたところ「途中まで行ったんだけど、霧が深くて下山してきました。」と、言われた気分。まさに五里霧中。

素人もプロである役人も無言になってしまった数秒間を打破すべく、こちらから打開策を提示した。

僕「じゃ、思い当たる書類片っ端から作ってきますので、事前審査で教えてもらうって事でいいでしょうか?」

役人「・・・そ、それは、いいですけど。。思ったよりも簡単では無いですよ。。」

以上のやり取りでひしひしと伝わったのは、「面倒くさいから申請してくれるな!」との役人サイドの都合であった。。

なんだか、ぐったりして帰路につき、愛読書の建築雑誌を眺めていると、木造3階建ての住宅の申請も同じく確認の特例なしの物件で、提出図書も断面図やらやたらと面倒くさそうなものばかりが掲載されている。今日話した役人も「木3と同じようなものですよ」と言ってくれれば見当が付いたのに、やはり話すのが面倒だったのか!おのれ!役人!!こうなったら嫌がらせで申請してやるぅぅう~。。。

いつの間にか建築目的としての確認申請が「お役人への復讐」という歪んだベクトルとなり、やにわに変な「やる気」が出てきた。
「木3」の参考図面を見ながらカタカタとパソコンに向かうことしばし、ふと愛読書の別ページを見ると、おさらい項目として「設計・施工管理」の欄にこう書いてあった。

「木造2階建ての住宅の設計・施工管理は100平米以下であれば誰でも出来ます。(軒高9m以下、最高高さ13m以下に限る)
建築士が設計にかかわるものは、確認の特例が適用されるが・・」

!!!!
建築士が設計にかかわるものは、確認の特例が適用される!!!

むっ!!むむむっ!!はむむむっっつ!!
建築士がかかわれば良いのか!!これは!吉報!!!
しかし、かかわるって、どの程度係わればかかわった事になるんだろう?との疑問が0.02秒で脳裏に浮かんだ。
もしかして構造について相談しただけでも「かかわった」事になるのか?
それともプラン一式を代筆ならぬ代図面してもらい申請する事なのか?
はたまた友達の一線を越えてのおつきあいを・・・えーい分からん。分からない時は役人様にお伺いを立てるのが一番だ。

結論。その他の建築士の欄に名前が書いてあれば良いとの事。。
どの程度かかわった、とかいう杓子定規的なものは無く、紙面上の問題である。
流石、、お役人だ。

個人的に、これだけははっきりと言える。確認申請に必要なのは、建築士の「お友達」である。

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